税関・検疫について

 
パプアニューギニア政府農業検疫所(NAQUA)ではパプアニューギニアの農業,林業,水産業,酪農業を守るため、また、この国の貴重な生態系維持のため、動植物及びそれに関わるすべての物を対象に持ち込みの制限を行っております。ご協力をお願いいたします。
持ち込みが禁止されているもの
・犬,猫,その他小動物
・鳥類,巣,葉,羽,家禽製品(ニワトリ,アヒル,シチメンチョウ,ガチョウなど)
・卵,また原料に微量でも卵が含まれるすべての食品(カップラーメン等を含む)
・すべての肉類(生肉,冷凍肉,乾燥肉,缶詰肉)
・活魚
・生きた昆虫類
・乳製品
・生物培養,有機体,動物の精液などに関するもの
・ハチミツ,花粉その他ミツバチに関連するもの
・製品加工されていない動物の骨,皮,角
・土
・わら,わら細工
・生植物,摘み取られた植物,及び植物の繁殖に関連するもの
・花,種子など
・シリアル(製品加工されていない植物類)
・果物,生野菜
・製品加工されていない穀物類
・一度使用された穀物などを入れる袋
 
持ち込みが許可されているもの
※必ず申告して検疫係官にその物品を提示する必要があります。
・ビスケット,ケーキなどのお菓子類 (調理済で、製品化されているものに限る)
・加工処理された植物製品(個人消費を目的としたものに限る)
 小麦粉,お茶,コーヒー,砂糖漬けの果物,朝食用のシリアル,パン,ナッツ類など/ピーナッツは炒ってあるものに限る
・缶詰,瓶詰,調理・乾燥させた魚類 (ただしサケ,マスは除きます。)
・製品加工された木工品
・製品加工された羽,なめし皮
・商品用に梱包され、水気を含む状態,乾燥または冷凍されて缶詰,瓶詰めにされた果物や野菜類
・乳児ひとりにつき1kgまでのベビーフード(ミルクを含む)
持ち込みが可能かどうかが分からない場合は、検疫係官にお尋ねください。
検査の上、持ち込み可能であればお返しいたします。
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